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2017年10月30日

悪用

例の高速の事故。
っつか事件。

過失運転致死傷容疑で起訴するんだって。
高速の追い越し車線で車止めさせたらどうなる?
未必の故意の殺人じゃないのか???
まあ殺人までは難しいとしてもさあ…!

…つまり、現行法では、悪用できちゃう、ってことじゃない?
日頃から気に食わない友達と、それぞれの車で出掛けてさ。
途中でもめた、っていう体でさ。
追い越し車線に車止めさせてさ。
後続車に突っ込ませたら、殺人罪に問われるリスクを負わずに、一人片付けられますな。

故障を主張すればなお安全だろーけど、
もめごとで、
よりによって追い越し車線に車を止めて、
その結果人が死んだとしても、
過失運転致死傷容疑止まり。
とゆーのは、なかなかオイシイんじゃないですかー???

危険な道で、故意に(←しかも妨害の意図アリアリで!)、車止めて、相手の車も止めさせて、事故を誘発して、人が死んで、最高で懲役7年って!
突っ込んだドライバーまで巻き込んでるのに?
色々加算できないの?
頑張れよ日本…。

あの容疑者だって、それなりの刑に服させないと、私刑の対象になりかねない。
もちろんしたことは擁護のしようがないけど、刑を処されたからにはその後誰からも刑を課されるべきではないわけで…。
腹は立つけれども。
正義感に駆られた人、及び溺れた犬を見つけた人たちによるリンチを懸念する。
そーゆー意味でも、適正な刑は大事かと。

あと、「過失運転致死傷」ってゆー名称がね…。
同じ懲役7年でも、「過失運転致死傷」ってのと、「意図的妨害運転致死傷」みたいな名称とでは、周りの納得感も変わるよね…。

Posted by まくまくm at 22:33 │ 独り言